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NPO推進ネット会員のための保障制度

NPOは、個人とは比較にならないほど大きな社会的責任を負っています。NPO推進ネットでは、NPOの皆さんが安心 して活動に専心できるよう、あいおい損害保険(株)が開発した「NPO賠償責任保険」と「NPO傷害保険」の募集を開始いたしました。
下記のボタンをクリックして各保険の概要をご覧ください。
NPO賠償責任保険 NPO障害保険
(非営利活動団体(NPO)特約付賠償責任保険)
「保険期間および募集期間(締め切り)」
毎年10月1日より9月30日までの1年間
※ 中途加入も可。(毎月25日締め切り)
    中途加入の場合は翌月1日より有効ですが、保険満期の期日は年契約と同様9月30日です。
保険の特色

団体の活動の遂行にあたり発生した以下の法律上の損害賠償責任および損害を包括的に補償します。

・ 団体の活動遂行中、または活動の結果に起因する賠償責任、団体が所有・使用・管理する施設に起因する賠償責任
・ レンタル用品など、団体が活動のために使用・管理している財物の損壊に係る賠償責任
・ プライバシー侵害や名誉毀損などの人格権侵害に係る賠償責任
・ 会員等、被保険者相互間の賠償事故
・ 賠償責任が結果的に発生しなかった場合の見舞金の費用
・ 事故の発生に際し、対応に要した費用
・ 借用自動車(レンタカー、団体所有車両は除く)の使用・管理における対人・対物・車両破損【オプション】
被保険者

NPO推進ネット会員である各団体・およびその構成員

* 構成員とは、団体に所属または登録した個人(理事・役員・職員・会員・登録ボランティア等)、登録をした法人およびその法人に所属する個人 (理事・役員・職員等)を指します。ただし、当該団体が提供するサービスの利用のみを目的とする方を除きます。
会員お申し込みの詳細はこちらから
お支払いする保険金の種類と金額
補 償 の 項 目 保 険 金 額 お支払いする場合
賠償責任 対人・対物共通 保険期間中 2億円 活動遂行中、または活動の結果、もしくは団体が所有・使用・管理する施設に起因し、法律上の損害賠償責任を負ったとき
管理財物 1事故・保険期間中 50万円
(現金・小切手は10万円)
団体が活動のために使用・管理している財物の損壊に起因し、法律上の損害賠償責任を負ったとき
人格権侵害 1名 50万円
1事故・保険期間中 100万円
プライバシー侵害や名誉毀損などの人格権侵害に起因し法律上の損害賠償責任を負ったとき
交差責任 被保険者である団体、役職員、会員等相互間の賠償責任をてん補します。ただし、被保険者が団体のおよび理事、 役員ならびに職務遂行中の職員である場合を除きます。
見舞費用 死      亡 : 50万円
後遺障害 : 1.5〜50万円
入      院 : 2〜10万円
通      院 : 1〜5万円
対人事故が発生した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することなく、慣習として支払う見舞金を保険会社の同意を得て支払ったとき(後遺障害は程度に応じ、入通院はその日数に応じお支払いします)
事故対応費用 1事故・保険期間中 500万円 保険会社の同意を得て支出した次の費用
・ 初期対応費用:現場保存・写真撮影・事故現場後片付け・お詫び広告等の費用
・ 起訴対応費用:文書作成・起訴対応のための超過勤務等の費用
借用自動車
【オプション】
対人・対物共通 1事故・保険期間中 2億円 借用自動車の使用・管理に起因し、または借用自動車の損壊について法律上の賠償責任を負ったとき(当該自動車の自動車保険に上乗せし、お支払いします)
自動車本体 1事故 200万円
保険金をお支払いできない主な場合
○ 契約者・被保険者または保険金受取人の故意によるもの ○団体の活動に起因しないもの
○ 契約等により加重された賠償責任 ○法令に違反して製造・販売したものに起因するもの
○ 戦争、変乱、暴動、労働争議、騒じょう等によるもの ○地震、噴火、洪水、津波等の天災によるもの
○ 施設の修理、改造等の工事 ○欠陥製品自体の修理費用、取替費用、不完全な仕事の補修費用
○ 医療行為等によるもの ○エレベーター・エスカレーター等の所有・使用・管理によるもの
○ 団体およびその役員、職務に従事中の職員に対する賠償責任
※ 万一事故が発生しました場合、もしくはご契約の後に次の@〜Bのようなことが生じた場合は、直ちに以下取扱代理店または保険会社までご通知ください。
@身体の傷害を補償する他の保険契約を締結されるとき、またこれらの保険契約があることを知ったとき
A住所を変更されたとき
Bご契約内容に変更が生じたとき
ご通知が送れた場合は保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください
お問い合わせは
  ■ 補償内容ならびにお見積もりに関して
  取扱代理店 株式会社イー・ケア・サポート
  〒151−0053
  渋谷区代々木3-24-4あいおい損保新宿別館ビル8F
  TEL : 03−5365−4607
  FAX : 03−5365−4706

このホームページの情報は概要を説明したものです。詳しい内容は、引受保険会社であるあいおい損害保険鰍フ賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款ならびに非営利活動団体(NPO)賠償責任特約条項、事故対応費用担保特約条項(NPO用)、人格権侵害担保特約条項(NPO用)、原子力危険不担保特約条項、アスベスト損害等不担保特約条項、借用自動車危険担保特約条項(NPO用)によります。

作成日:平成16年8月16日

(非営利活動団体傷害保険)
「保険期間および募集期間(締め切り)」
毎年10月1日より9月30日までの1年間
※ 中途加入も可。(毎月25日締め切り)
    中途加入の場合は翌月1日より有効ですが、保険満期の期日は年契約と同様9月30日です。
保険の特色

団体の会員が、活動中あるいは自宅と活動場所との通常の経路往復中に、急激かつ偶然な外来の事故でケガをしたり、後遺障害を負いまたは死亡された場合に補償します

・ 団体の会員が、活動中あるいは自宅と活動場所との通常の経路往復中に、急激かつ偶然な外来の事故でケガをしたり、後
  遺障害を負いまたは死亡された場合に補償します。
・ 健康保険、生命保険あるいは加害者からの損害賠償金などとは関係なく、保険金をお支払いします。
・ 入院や通院を行った場合、1日目から保険金支払の対象となります。
・ 加入にあたり、被保険者を記名する必要はありません。
※ 死亡保険金と後遺障害保険金は保険期間を通じ合算して死亡・後遺傷害保険金額までが限度となります。
被保険者

NPO推進ネット会員である各団体の構成員

* 構成員とは、理事・役員・職員(臨時雇用を含む)・会員・登録ボランティア等、当該団体に所属または登録した方を指します。 当該団体が提供するサービスの利用(鑑賞会やキャンプの参加等)のみを目的とする方を除きます。
会員お申し込みの詳細はこちらから
お支払いする保険金の種類と金額
お支払いする保険金 保 険 金 額 お支払いする場合
死亡保険金 500万円 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、事故の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします
後遺障害保険金 1.5〜500万円 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じてお支払いします
入院保険金日額 1日あたり 3,000円 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り入院した場合、その期間に対し、事故の日から180日を限度にお支払いします
通院保険金日額 1日あたり 2,000円 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り通院した場合、その期間に対し、事故の日から180日以内の90日を限度にお支払いします
手術保険金 入院保険金日額の
10倍・20倍・40倍
入院保険金が支払われる場合で、180日以内にその傷害の治療を目的として手術を受けたとき、手術の種類に応じてお支払いします。 (1事故につき1回の手術が限度となります)
保険金をお支払いできない主な場合
○ 契約者・被保険者または保険金受取人の故意による事故
○ 戦争、外国の武力行使、内乱、テロその他これらに類似の事変または暴動
○ 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
○ 被保険者の脳疾患、疾病、心身喪失による事故
○ 他覚症状のないむち打ち症または腰痛
○ 被保険者の無資格運転、酒酔い運転による事故
○ 団体の管理下でないプライベートでの事故
○ 地震・噴火または津波によって生じたもの
※ 万一事故が発生しました場合、もしくはご契約の後に次の@〜Bのようなことが生じた場合は、直ちに以下取扱代理店または保険会社までご通知ください。
@身体の傷害を補償する他の保険契約を締結されるとき、またこれらの保険契約があることを知ったとき
A住所を変更されたとき
Bご契約内容に変更が生じたとき
ご通知が送れた場合は保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください
お問い合わせは
  ■ 補償内容ならびにお見積もりに関して
  取扱代理店 株式会社イー・ケア・サポート
  〒151−0053
  渋谷区代々木3-24-4あいおい損保新宿別館ビル8F
  TEL 03−5365−4607
  FAX 03−5365−4706

このホームページの情報は概要を説明したものです。詳しい内容は引受保険会社であるあいおい損害保険鰍フ傷害保険普通保険約款ならびに非営利活動団体傷害保険特約条項によります。

作成日:平成16年8月16日

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