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NPO法人に対する府税の優遇措置について(平成16年度)

京都府では、この度「特定非営利活動法人に係る京都府税条例の特例に関する条例」を制定し、NPO法人に対する府税の優遇措置を拡充しました。

1. 府民税の均等割の課税免除

次の要件のいずれかに該当する事業年度分の法人府民税の均等割を免除します。
(1) 法人税法上の収益事業を行うNPO法人のうち、平成15年11月1日から平成18年10月31日までに終了する各事業年度のうち、 当該収益事業に係わる所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度(赤字事業年度)
(2) 法人税法上の収益事業を行うNPO法人のうち、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに開始する各事業年度のうち、 前年度と比較して府内における常用雇用者の総数が増加した事業年度又は設立後最初の事業年度で当該事業年度末日に常用雇用者がいる場合
* 実施している事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かは、所轄の税務署等に御確認下さい。

2. 不動産取得税及び自動車取得税の課税免除

次の要件の全てに該当する場合は、不動産取得税及び自動車取得税を免除します。
1) 平成15年11月1日から平成18年10月31日までに取得したもの
2) 定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの
3) 無償(寄付、贈与など)で譲り受けたもの
* 該当不動産又は自動車は譲渡者が所有していたものであることが
  必要です。
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